令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率が改定されました。主な事業における保険料率は以下のとおりです。

給与計算や社会保険手続きの際には、令和8年4月以降の給与から新しい料率の適用となりますのでご注意ください。詳しい内容や個別のご相談については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内PDF資料は「こちら」
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堀口労務行政事務所 帯広市東7条南10丁目11番地 電話0155-27-1616


TEL:0155-27-1616
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令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率が改定されました。主な事業における保険料率は以下のとおりです。

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