事務所からのお知らせ

労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイント

 労働安全衛生法および作業環境測定法の一部を改正する法律が公布され、令和8年1月1日から段階的に施行されます。今回の改正は、多様な働き方の広がりを踏まえ、労働者のみならず個人事業者等も含めた作業従事者の安全確保を図るとともに、職場における安全衛生管理体制の強化を目的として行われます。

主な改正のポイント

・個人事業者(フリーランス等)に対する安全衛生対策の推進
・職場のメンタルヘルス対策の推進(ストレスチェック制度の見直し)
・化学物質による健康障害防止対策の強化
・機械等による労働災害防止対策の見直し
・高年齢労働者の労働災害防止の推進

 今回の改正では、労働者だけでなく、同一の作業場所で働く個人事業者等を含めた安全衛生対策の強化が図られている点が大きなポイントです。注文者や元方事業者による配慮義務の対象拡大など、実務上の安全配慮の範囲が広がることが想定されます。また、ストレスチェック制度の見直しなど、メンタルヘルス対策の強化も進められる予定であり、事業場規模にかかわらず職場の健康管理体制の整備が重要になります。今後示される政省令や指針の内容を確認しながら、対応の検討を進めていくことが望まれます。


労働施策総合推進法の改正について

 今回の改正にあわせて、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」も改正されました。改正では、治療と仕事の両立支援の推進について、事業者が必要な措置を講ずることが努力義務とされ、国が指針を定めることとされています。 

詳しい内容や個別のご相談については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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お問い合わせ

 堀口労務行政事務所  帯広市東7条南10丁目11番地 電話0155-27-1616

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