事務所からのお知らせ

小規模企業共済のご案内

 小規模企業共済は、小規模企業(事業)の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てることのできる、いわば「経営者のための退職金制度」です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための制度です。

1.加入資格について

 小規模企業共済には、個人事業の事業主とその共同経営者の方、また、小規模企業を経営している会社等の役員の方が加入できます。あてはまる事業の形態や立場をご確認ください。

・常時使用する従業員の数について

 小規模企業の「常時使用する従業員数」は下記をご確認ください。なお、お申込みいただく業種は「主たる事業の業種」でお申込みください。

※注1 「常時使用する従業員」とは、共済加入時点で、次の従業員を除いた正社員として雇用されている方をいいます。また、常時使用する従業員の数は、あくまでも共済加入時の人数要件であって、その後、従業員の数が増加して要件に該当しなくなったとしても共済契約は続けられます。

(常時使用する従業員から除かれるもの)

・個人事業主

・共同経営者としての要件を満たす方(2人まで)

・家族従業員

・パート従業員

・アルバイトなどの臨時に期間を定めて雇い入れている方

(1)個人事業主

小規模企業共済制度に加入できる個人事業とは?

・法人を設立せずに、自ら事業を行っている個人をいいます。

・雇用契約により雇用されて業務に従事している場合は個人事業主ではありません。

【個人事業主の例】

・個人で建設・製造業、卸売・小売業などを営んでいる方

・理容・美容室などのサービス業を個人経営している方

・個人タクシーや、その他の運送業を個人で営んでいる方 等

(2)会社等役員

小規模企業共済制度に加入できる会社等役員とは?

・株式会社、有限会社、特例有限会社の取締役または監査役の方

・合名会社、合資会社の業務執行社員の方

・「業務執行社員」として登記されている合同会社の社員 等

(3)共同経営者

小規模企業共済制度に加入できる共同経営者とは?

・共同経営者の地位で加入する方は、事業主の方と一体となって事業の経営に携わっている方

・事業の経営において重要な意思決定をしている方

・事業の経営に必要な資金を負担している方 等

2.おトクな3つのポイント

(1)ポイント1 掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

 月々の掛金は1,000円~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果が見込まれます。

(2)ポイント2 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

 共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制上の優遇もあります。

(3)ポイント3 低金利の貸付制度を利用できる

 契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。

【いろいろな貸付制度】

一般貸付け、緊急経営安定貸付け、傷病災害時貸付け、福祉対応貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け

同制度の詳細は「こちら」(独立行政法人 中小企業整備基盤機構 共済サポートnavi)

小規模企業共済の資料請求は「こちら」

お問い合わせ

 堀口労務行政事務所  帯広市東7条南10丁目11番地 電話0155-27-1616

建設業退職金共済制度については、こちらから

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